1: :2013/04/12(金) 13:20:45.21 0 ID:

 京都・祇園で軽ワゴン車にはねられ通行人ら19人が死傷した暴走車事故は12日、発生から1年を迎える。

京都府警は運転していた藤崎晋吾容疑者=当時(30)=の持病のてんかん発作が事故原因と判断し今年3月、自動車運転過失致死傷容疑で被疑者死亡のまま書類送検した。

てんかんが原因とみられる事故が相次いだことを受け、刑法や道交法改正の議論でも厳罰化が検討されているが、差別の助長につながりかねないと懸念する声も上がっている。

 法制審議会(法相の諮問機関)は3月、病気の影響で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」で起こした事故について、死亡事故で15年以下、負傷事故で12年以下の懲役とする新たな罪を設けることを盛り込んだ、刑法改正の要綱案を答申した。

 「病気の影響」がクローズアップされたのは、祇園の暴走事故だけでなく、持病のてんかんを申告せずに免許を取得・更新したドライバーが、重大事故を相次いで起こしたという背景がある。

 平成23年4月、栃木県鹿沼市でクレーン車が集団登校の列に突っ込み、児童6人が死亡した事故では、運転手=自動車運転過失致死罪で有罪確定=は、薬を正しく服用せず、事故直前に発作の予兆を感じながら、運転を続けていた。

 祇園の事故でも、京都府警は藤崎容疑者が運転中にてんかん発作を起こし、意識もうろう状態で事故を起こしたと結論づけた。事故当日、薬を服用した形跡はあったが、医師の指示通り服用していなかった可能性が高いとみられる。

 14年の道交法改正で、てんかん患者でも発作が一定期間起きていないことを示す医師の診断書があれば免許取得が可能になったが、自己申告が原則で不申告に罰則はない。藤崎容疑者もクレーン車の運転手も、持病を申告せずに免許を更新していた。

 警察庁の有識者検討会は昨年10月、道交法に持病の虚偽申告に対する罰則を新設することなどを提言。しかし、運転に影響を及ぼす病気は、てんかんだけに限らず、その範囲をどこまで広げるのかは大きな課題だ。

 日本てんかん協会は「法改正の端緒は医師らの指導に耳を傾けなかった一部の無責任な人が起こした事故。
特定の病名を取り上げることは差別を助長する」としている。

 川本哲郎・同志社大法学部教授(刑事法)も「てんかんだから重罰という考え方は行き過ぎではないか。場当たり的な法改正の繰り返しでは限界があり、むしろ『悪質・無謀な運転』の定義を議論するなど、抜本的な改革をするべきだ」と話した。


ソース:msn産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130411/dst13041122230009-n1.htm

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